世田谷区立中学校PTA連合協議会会則
第一章 総則
第1条
本会は、世田谷区立中学校PTA連合協議会と称する。
第2条
本会の事務所は、理事会の定めるところにおく。
第二章 目的および事業
第3条
本会は、世田谷区立中学校PTAの協力により、教育の健全な発展充実に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.中学校相互間の連絡を密にし、共通の目的達成のための諸活動。
2.教育行政及び財政について調査・研究ならびに要望。
3.各PTA及び教育機関ならびに関係団体との連絡協調。
第三章 構成
第5条
本会は、世田谷区立中学校PTAをもって構成する。
第四章 役員
第6条
本会は、会務を執行するため下記の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 4名 校長4名
3.庶 務 2名 校長1名
4.会 計 2名 校長1名
5.広 報 2名 校長1名
第7条
役員の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
役員の任期については、後任者を選考するまでは、本人の承諾を得てなおその職務を行うものとする。
第8条
役員の選出は、別に定める選考規定によって候補者を推薦し、本人の承諾を得て総会において決定する。
役員に欠員を生じた場合は理事会において補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
第9条
役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会・役員会・委員会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
また副会長は、ブロックの幹事を担当する。
3.庶務は会務を記録し、一般事務を担当する。
4.会計は経理事務を担当する。
5.広報は本会の活動を広く知らしめる。
第10条
役員は役員会を構成し、本会の企画運営にあたる。
但し会長が必要と認めた場合は、特別委員長等が参加するも のとする。
第五章 理事・監査・役員および顧問ならびに参与
第11条
理事は各単位PTA会長および各学校長をもって充て、各単位PTAを代表する。
第12条
理事会は役員・理事によって構成され、年度の事業および重要事項について審議する。
1.決議は出席者の過半数によって決定する。
第13条
監査は2名とし、選考規定によって理事以外より候補者を推薦し、本人の承諾を得て総会において決定する。
1.監査は会計事務を監査する。
第14条
理事会が必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。
第15条
役員・監査の選考委員会ならびに、特別委員会は、委員の互選によって委員長・副委員長各1名を選出する。
第16条
理事・監査の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
単位PTAは理事・役員および監査を遅滞なく届け出るものとする。
第17条
本会に顧問および参与をおくことができる。
1.顧問および参与は理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
2.顧問および参与は会長の要請により、各会議に参加する。
顧問および参与の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。
第六章 総会
第18条
原則として毎年6月初旬に定期総会を開催し、前年度事業報告ならびに決算の承認、その年度の事業計画および予算案、役員・監査の改選、その他を付議決定する。
第19条
総会は各単位PTAの 代議員5名をもって構成する。(原則として理事を含む)
第20条
総会の議決は特に定めるものの他、出席者の過半数による。但し会則は3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
第21条
理事会および会長が必要と認めた場合は、臨時総会を召集することができる。
第七章 経費および会計
第22条
本会の経費は、会費、助成金、および寄付金をもってあてる。
会費は単位PTAの会員1名につき年額50円とする。
ただし、理事会の議決を経て臨時に会費を徴収することができる。
第23条
本会の会計年度は、5月1日にはじまり、翌年4月30日に終わる。
第八章 事務局
第24条
会長は、理事会の承認を得て事務局を設け、事務職員を置くことができる。
第九章 個人情報
第25条
個人情報 については、個人情報保護法に則り適切に扱う。
附 則
第26条
本会は運営上必要な細則を別に定める。
第27条
本会会則は、昭和41年6月27日より実施する。
昭和49年 6月14日 改 正
昭和52年 6月11日一部改正
昭和53年 6月10日一部改正
昭和56年 6月 6日一部改正
昭和59年 6月 9日一部改正
昭和60年 6月 1日一部改正
昭和61年 5月31日一部改正
昭和63年 6月 4日一部改正 平成 3年 6月 6日一部改正(会費改定)
平成 4年 6月 1日一部改正
平成 6年 6月 1日一部改正
平成 6年 6月 1日一部改正(会費改定)
平成 7年 6月 1日一部改正(会費改定)
平成 8年 6月 1日一部改正
平成12年 6月 3日一部改正
平成17年 5月27日一部改正
平成25年 5月31日一部改正
平成30年 5月25日一部改正
令和元年 5月23日一部改正(会費改定)